このサイトの目的
我々の税金を食い物にする、
「愛媛県議会の3悪人」の正体を可視化することです。
3悪人・その1愛媛県議会議員
政務活動費は県民の血税から支払われます。これを自分の小遣いと勘違いしている議員の実態を明らかにします。
愛媛県議会議員の政務活動費の使用状況が絶望的な無法地帯であることを可視化し、悪質な議員を落選させることを訴えます。
そしたら議員がいなくなる?
・・・その通りです。それに対する答えは最後に書いています。
3悪人・その2県の議会事務局
そして議員の無法ぶりを支えているのが、県の議会事務局であることを浮き彫りにします。これは打つ手がありません。
3悪人・その3監査事務局
監査事務局が監査の仕事をまったくしないこと、議員の不正を追認している現状を明らかにします。
ここまで来ると存在自体が有害です。「A−4 棄却理由」・「A−5 棄却例」をよく見てください。
情けないことに議員の不正を止めさせる効果的な方法はないようです。とりあえず次の方法を実行中です。
みなさんのご協力をお願いします。
A「裁判での取組み」について
A−1裁判に至るまで
- 監査請求・・・愛媛県議会に住民監査請求を実施。議員の政務活動費使用に不正があるので、不正支出分を愛媛県知事に返還するように求めました。
- 監査委員の回答・・・棄却(「A−4 棄却理由」・「A−5 棄却例」参照)、問答無用の門前払いです。愛媛県にはやる気も責任感もないのです。
- そして、住民訴訟
以上を3回くり返しました。
現在3件(2017・2018・2019年度分)裁判で係争中です。
A−2現在の裁判の実態・・・逃げまわる議員たち
証拠を隠し、出まかせの説明で逃げまどう議員たち・・・したがって裁判の進行が遅れます。やましいことがないのなら、なぜ正々堂々と反論しないのでしょう!!!
そのことだけで、県議会議員の資格はないと考えます。
下の表は2017年度分だけです。他の2本も同様に並行して進んでいます。
年度 | 裁判期日(現在22回) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12/6 | ||||||
2020 | 2/5 | 4/17 | 6/3 | 7/3 | 8/21 | 10/21 | 12/11 |
2021 | 2/10 | 3/24 | 5/19 | 7/9 | 9/10 | 10/29 | 12/3 |
2022 | 2/2 | 4/13 | 6/17 | 8/17 | 10/12 | 12/7 | |
2023 | 1/27 | 4/19 証人尋問 | 5/17 証人尋問 |
裁判開始後、5年目にして、ようやく証人尋問にこぎつけました。これは一見の価値があるでしょう。
逃げ回る議員のためにこれだけの時間を空費したのです。とにかく議員のモラルの低さ、議会事務局の無責任・自己保身には怒りを覚えます。
A−3裁判対決の実態 9対1
なんと、被告側弁護士9人!すべてみなさんの税金です!
どこまで税金の無駄遣いをするのでしょう。
対して原告側弁護士1人・・・でも、その1人が9人を押しています。「正義は勝つ」はず、です。
もちろん誰にも弁護を受ける権利があります。しかしこの件は少し違います。議員は裁判に負けても不正に使用した政務活動費を返すだけです。罰則はないのです。
恐れる必要はまったくないのです。逃げずになぜ堂々と自分の主張をしないのでしょう。失うものはないのです。
弁護士名 | 担当議員 |
---|---|
A | 戒能・高山・大石・本宮 |
B | 徳永・三宅・大西誠・西原 |
C | 中畑・赤松・毛利 |
D | 岡田・松尾・中田・松下 |
E | 西田・(大西渡) |
F | 明比・渡部・福羅・帽子 |
G | 森高・宇高・河本・鈴木・松下 |
H | 越智・梶谷・兵頭・古川 |
統括弁護士 |
被告弁護士にも良心的と思われる弁護士もいることはいますが、ほとんどの弁護士は理解できません。不正をする議員の側に立つのではなく、税金を納める納税者の側に立ってほしいものです。
今後、順次行われる「証人尋問」での議員との対決が楽しみです。2018年度分の証人尋問が最大の山場になります。皆さんも「証人尋問」に注目してください。
傍聴も可能です。不正議員にとって1番怖いのは有権者の目です。
A−4「住民監査請求」に対する棄却内容
不正を容認する県・監査事務局の言い分をよく見てください。情けないではありませんか!!!監査業務を放棄しています。
- 2017年度 愛媛県報 第16号(177〜202ページ参照)
- 2018年度 愛媛県報 第118号(506〜517ページ参照)
- 2019年度 愛媛県報 第219号(934〜943ページ参照)
A−5原告の「住民監査請求」に対する県の棄却例(令和3年6月22日付)
以下の内容は、上記の県の棄却内容の重要な一部をわかりやすく書いたものです。ここに書かれている棄却理由がいかに無責任なものか、そして棄却内容のどこがおかしいかを指摘しています。あなたはこの棄却理由を認めますか?
県はどちらを向いているのでしょう。税金を納める県民の方でしょうか?もしくは不正をする議員の方でしょうか?
残念ながら、後者としか思えません。
原告の「住民監査請求」に対する県の棄却例(令和3年6月22日付)
ア.「えひめ地域政策研究所」及び「愛媛調査研究会の会費」
「『えひめ地域経済研究所』の会費は月額4万円、年額で48万円、『愛媛調査研究会』の会費は月額2万円、年額29万円に及ぶにもかかわらず、各議員の収支報告書に添付された領収書により明らかとなるのは、毎月会費を払っているという事実のみであり、その会費が両団体において年間を通じて、具体的にどのような使途に支出されたのかについては不明である。
この点については、政務活動費の使途の透明性の確保などを目的に改正された自治法の趣旨に照らして必ずしも十分とはいい難い面もある(例えば、議員が当該会費に係るものとは別に調査研究活動を行った場合には、その支出に関する領収書等が添付され使途が明確になるのに対し、当該議員が会費を支出し、団体を通じて調査研究活動を行った場合には、それらの支出が明らかにならない。)
『十分とはいい難い面もある』『それらの支出が明らかにならない』、情報公開ができてないことを認めています。
ではどうする?現状を続けるつもりですか?年間1千数百万円が闇に消えています。
原告はおかしいと言い、県もそれを認めるような書き方をしながら棄却するのです。監査事務局および監査委員の責任放棄ぶりに強く抗議します。
イ.「ガソリン代」・・・ガソリン単価は37円/km
「住民監査請求は、違法または不当な財務会計上の行為及び怠る事実を対象とするものであるところ、本件請求の自動車燃料代の単価はマニュルで定められた交通費の単価であり、こうした支出の根拠となる関係規定の内容自体の違法性、不当性の有無を対象とするものではないことから、請求人の主張は認めることができない。」
ウ.「会合費」
「マニュアルにおいては、名称のいかんを問わず、また、飲食を伴っているか否かを問わず、実質的な意見交換の有無を条件にしており、議会事務局において適切に審査の上、充当が認められているのであるから、マニュアルを逸脱した充当や支出は行われていない。
– 請求人は、会費制でない会合への支出は公職選挙法で禁止された寄付行為に該当するものであると主張するが、監査委員は各種の会合参加費を支出した議員の行為が同法の規定に違反するかどうかの点まで判断することはできない。」
領収証もコクヨの領収証にゴム印を押しただけのものが多数あります。本当に飲み会が行われたかどうかすらわかりません。
エ.「遠距離視察費用」
「視察経費に係る領収書等貼付用紙の一部にマニュアルで原則記載が求められている視察場所、相手方等の記載のないものがあったが、これについては、個別に議員に照会し、確認済みであり、その余の請求対象となっている県外調査及び視察等についても、いずれも政務活動と認められるものであるから、その経費の支出は、使途基準等に沿った支出と認められるので、充当は違法ではないとのことであった。」
オ.「タクシー料金」及び「運転代行料金」
「議会事務局からは、政務活動に係るタクシー代及び運転代行の交通費については、実費弁償が認められており、いずれも調査研究や意見交換等の政務活動のための交通費の実費に充当したものであり、マニュアルに定める運用指針に沿ったものであることから、充当は違法ではないとの説明があった。
– 請求対象となっているタクシー及び運転代行利用に係る領収書等貼付用紙に記載のある利用目的を確認したところ、いずれも不合理な点は認められない。」
カ.「宿泊費(ホテル代)」
「議会事務局からは、松山市に宿泊することについて、個別に該当議員に確認した結果いずれも公的な行事参加や調査研究のための視察、意見聴取又は意見交換による政務活動に伴うものと認められ、その宿泊した経費に充当したものであり、マニュアルに定める運用指針に沿ったものであることから、充当は違法ではないとの説明があった。」
その6人とは順番に、①鈴木・②中畑・③兵頭・④毛利・⑤高山・⑥福羅議員です。
県に自浄能力が全くない以上、裁判で明らかにするしかない。こんな馬鹿なことが、愛媛県の現実なのです。
以上はほんの一部です。県民はコケにされています、怒りましょう!!!
B「県民に訴え、選挙で特に悪質な議員を落選させる」について
愛媛県議会の不正の現状は、議員・議会事務局・監査委員による腐敗の3人4脚です。
B-1議員について
平気で不正をします。比較的まじめに申告している議員もほんの少しいますが、モラルの低さは全国でもトップレベルだと思われます。
B-2議会事務局について
事務局がしっかりしていれば、こんなことにはなりません。内容チェックは一切していないそうです。
議会事務局の責任は重大です。議会事務局がやっていることは、以下の通りです。
- お手盛りマニュアルを議員と協力して作る。
- そのマニュアルを盾に不正に協力する。
- チェックするのは誤字脱字と計算違いだけ。不正はすべて見逃す。
- 監査委員へのメッセンジャーボーイ
また、こちらから議員の不正の内容をチェックするように議会事務局に訴えても無視するだけですが、裁判期日にはいつも多数の職員が傍聴します。ヒマなのですね。
要は自己保身、自分の過失を責められることだけが怖いのです。
そして驚いたことですが、議会事務局では議員のことを「センセイ」と言います。耳を疑いましたが、一体どこが「センセイ」なのでしょう?歪んだ関係を象徴しています。
B-3監査委員について
引用した「A−4 棄却理由」や「A−5 棄却例」その要約を見てください。本当の監査はしないのです。
県民はバカにされていると感じませんか?
「議会事務局からは・・・違法ではないとの説明があった」と言うだけ。つまり議会事務局は「子供のお使い」です。監査の判断を放棄しています。
泥棒が「私は泥棒をしてない」と言った時、警官が、「本人がしてないと言うのだから、してない」と言うようなものです。この件において監査委員は100%有害無益です。
結論として、政務活動費について完全なノーチェックです。
恐ろしいことに議員が不正をしてもフリーパスなのです。
これが愛媛県議会の実態です。あなたはこれを許しますか?
情報公開について・・・「ガラパゴス」愛媛県議会
世の中の流れは、「情報公開」です。その流れに完全に逆行するのが、愛媛県議会です。時代の流れは、「政務活動費はネット公開」が主流です。どこからでも、タダで・即座に情報を入手できます。
では愛媛県議会は?・・・まったく正反対です。莫大な時間と費用を要求されます。つまり邪魔をしているのです。その手順は?
- 電話で閲覧の許可が必要です。
- 指定された日に県庁に行き、閲覧し・必要なもののコピーを依頼します。この間職員がずっと隣で監視します、暇なのですね。
- その後2週間でコピーが郵送されるはずですが、遅れます。1ヶ月以上かかったことも何回かあります。
- その間、県から請求書到着を待って・銀行振込・FAXでその旨通知などの処理が必要です。嫌がらせのように感じます。
- 時間と費用を浪費しないと情報は手に入らないのです。この現状がおかしいと議会事務局に言ってもまったく相手にされません。
本来情報公開されていれば、上の①〜④項は必要ないし、お互い不愉快な思いをせずに済むのです。
参考までに、情報公開が進んでいる一例として尼崎市議会のサイトを貼り付けます。まるで正反対です。なぜここまで違うのでしょう?怒りを覚えます。
尼崎市議会|令和2年度政務活動費収支報告書・経理帳簿・支出書及び領収書
この腐敗を正常化できるのか?
絶望的です。今我々は、議員の不正を訴えて裁判で争っています。書いたように、不正議員にモラルはありません。今後行われる予定の証人尋問で徹底的に吊るし上げる・・・いえ、質問させていただくのを楽しみにしておきましょう。その時は皆さんも傍聴に来てください。
議員は不正をして裁判に負けても罰せられないのです。信じられますか?
我々の訴えは中村知事に「知事は議員の不当利益を愛媛県に返還させなさい」と訴えることしかできないのです。つまり、裁判で勝っても、議員は不正をした金額を県に返却するだけ、罰則はありません。おかしいと思いませんか?
とりあえず、何かしよう!
落選運動をしましょう。このサイトで議員の不正の実態を控えめに書きました。
ポケットマネーなら議員が何に使おうが自由です。しかし我々の税金をおかしなことに使うことに目を光らせましょう。あなたがこの使用方法はおかしいと思ったら、その議員に投票するのを止めましょう。これしか方法はないのです。
不正議員にとって恐ろしいのは、裁判に負けることではなく、落選することなのです。有権者の権利を大切に使いましょう。
そこで新たな問題、不正議員を落選させようと思ったら投票する議員がいない。・・・・その通りです。
将来的な腐敗防止策として、
このページの最後にまったく新しい画期的な方法を提案しています。
これしかありません。
しめくくり
愛媛県議会の政務活動費の使用状況は絶望的なほど腐っています。議員はモラルがない上に、県はチェックをしないのです。つまり、不正のし放題なのです。議会事務局・監査事務局に不正をチェックする意思はまったくありません。
議員・議会事務局・監査委員による「不正のトライアングル」、これが現実です。
これを改善する画期的な方法を提案します。
- 今度の選挙(2023年)で落選運動をしましょう。
- 根本的改革、将来的には議員の選出方法を「くじ引き」に変えましょう。
愛媛県議会の腐敗ぶりを見ると、現在の民主主義は機能不全に陥っているのがわかります。
「くじ引き」方式は、経済学者の水野和夫法大教授や政治学者の岡崎晴輝九大教授などが提唱しています。ヨーロッパでは実際に導入済みです。
議員の選出を選挙ではなく、「くじ引き」で決めるのです。
そのメリットは以下の通りです。
- くじ引きの方が公平です。(投票率の低さを考えましょう。)
- 地元の利権が絡まなくなります。
- 有力議員が力を持ち続けることがなくなります。
- 透明性が上がり、その地域の平均的な意見が反映されます。
- 議員の男女比が即座に同数になります。
- 選挙に金もかからなくなり、政策本位になります。
ボランティア議会にして、週休3〜4日制にしましょう。副業を認めることも検討しましょう。
デメリットは思いつきません。腐敗議員は一掃されるでしょう。
このまま腐敗を放置するか、あるいは清潔な議会を実現するか、みなさんの意思次第です。
政務活動費の根底には、「政治とカネ」の問題があります。議員にとっての主要な関心事が政策の立案や実施ではなく、支持者への利益誘導であり自己保身のための選挙になっています。政治にカネをかけすぎることが問題なのです。
このしがらみを断ち切りましょう。その一番の方法が「くじ引き」による議員の選出です。愛媛県から日本を変えていきましょう。
これしかありません!