不正支出の2大問題
議員が受け取るガソリン代 37円/kmについて
愛媛県では議員のガソリン代を「1㎞37円」として計算し、実際より2〜5倍に水増しされたガソリン代を議員に払っています。あなたは「1㎞37円」認めることができますか?
裁判でのやり取り(法律論)
我々の主張
現実に支出された金額を超えて政務活動費を充当することは地方自治法に反し違法であり、条例ないし「マニュアル」がそれを許容している場合には、その条例ないし「マニュアル」自体が違法ではないでしょうか?
支出が「県議会マニュアル」の基準に合致しているので適法である。
自動車燃料代に関しては、「県議会マニュアル」の定め自体が合理性を欠いています。
政務活動以外の目的にも併用する自動車のガソリン代等、厳密に実費を算定することが困難なものについては…実額方式によらない方法による算出も法は許容している。
現実に大多数の地方議会においては、自動車燃料代の政務活動費の支出基準については実費方式が採用されており、地方議員は楽々とその事務をこなしています。
したがって、自動車燃料代の「厳密に実費を算定することが困難」というのは出まかせの説明です。(愛媛県議会議員の知的能力が他地域に比して格段に劣るのであれば格別であるが、そのような事実を寡聞にして知らない。)
愛媛県議会議員は、ただ怠けているだけであり、自動車燃料代の算定を実費方式で行わないことに合理的理由は全く存しません。
「1㎞37円という額は、愛媛県における『県議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例』や『国家公務員等の旅費に関する法律』に規定する車賃とも整合するものであって、不当に高額なものではない。
「1㎞37円」という基準は、自動車燃料代の算定基準としての合理性がありません。
上記の単価は元来「国家公務員の旅費等に関する法律」における『国内の車賃』(国内で、鉄道以外の、バス、タクシー等の車両を利用した場合の旅費)の基準として採用されているものであり、その算出根拠は国内のバス、タクシー等の料金の変動率であって、ガソリン等の燃料代とは元々何の関係もありません。
「マニュアル」が初めて登場するのが、平成2年7月17日(県のA主幹の話)ということですが、その時の資料、なぜこの条例(マニュアル)が作られたのか、なぜ37円/kmなのか、議員が出まかせの申告した時の対応など、一切の資料はない(または出せない)とのことです。
私は県がお手盛り条例を作ったのが実情だと感じていました。そのことについて追求すると、「隠すつもりはない、調べて分かり次第知らせる」(2021年12月3日、議会事務局で確認・A主幹)と言ったきり何の説明もありません。
県は「マニュアル」を錦の御旗にしています。正当化できないので、自作自演しているのではないでしょうか?差額をネコババしたい議員を、県は応援しているようにも感じました。
制度の欠陥、自動車燃料代37円/kmがもたらす矛盾
本当のガソリン単価はいくらでしょうか?・・・約9.5円/km位です。
【 各議員の推定保有車種と推定実燃費 】
番号 | 議員名 | 使用車種 | 現実の自動車燃料代 |
---|---|---|---|
7 | 徳永繁樹 | トヨタプリウス | 6.2円/km |
8 | 三宅浩正 | トヨタシエンタ | 7.4円/km |
10 | 松尾和久 | 日産デイズ | 8.1円/km |
11 | 大西誠 | マツダアクセラ | 8.4円/km |
12 | 宇高英治 | マツダデミオ | 9.0円/km |
14 | 帽子大輔 | トヨタプリウス | 6.2円/km |
15 | 川本健太 | ホンダヴェゼル | 6.8円/km |
16 | 中畑保一 | トヨタ エスティマ | 約15円/km |
17 | 西原進平 | トヨタプリウス | 6.2円/km |
18 | 本宮勇 | トヨタクラウン | 14.7円/km |
19 | 赤松泰伸 | スズキ SX4 | 約10円/km |
20 | 毛利修三 | トヨタ アンベンシス | 12.4円/km |
27 | 高橋英行 | ホンダフリード | 10.1円/km |
平均 | 9.5円/km |
9.5円/kmは県の37円/kmの約1/3以下です。ひどすぎると思いませんか?つまり、乗れば乗るほど水増しされたガソリン代が議員に入る仕掛けを議員自ら作り上げています。
第一の問題 実際は10円/km程度なのに、37円/kmという3倍に水増し
時期 | 支給ガソリン代 | 備考 | |
---|---|---|---|
1年当り | 2018年 | 1,161,060円 | 運転日数:年間269日 1日当り4,316円 |
1日当たり | 2016年12月26日 | 960km走り、35,520円 別途高速代、15,670円 |
私用と思われます。 |
「1年当り1,161,060円」は、乗るたびに毎回給油していることになり、また「1日当り35,520円」は、1日中運転してもありえない金額です。
議員や県はこれを正当だと主張しているのです。
この37円/kmというガソリン単価は、県の費用弁償条例などでも適用されており、乗車の度に議員に不当利益をもたらします。
あなたはガソリン単価37円/kmを認めますか?
37円/kmが不正を助長している現実をグラフで確認しましょう。
37円/kmがいかに自動車燃料代をゆがめているかを視覚化した資料(下のグラフ参照)があります。本来自動車燃料代は各議員そんなに違わないはずです。それがここまで悪用され捻じ曲げられています。
このグラフでオレンジ色表示の横田・福田両議員は自己申告ではなく領収書でガソリン代を払っています。つまり1/2按分後の実費です。この数字が一つの目安になると考えます。
領収書方式にすれば、このグラフは激変し、図2のように本来のなだらかなものになるでしょう。
【 図1. ガソリン代・2018年度年間使用金額 】
No | 議員名 | ガソリン代 | 選挙区 |
---|---|---|---|
29 | 越智 忍 | 1,161,060円 | 今治市 |
31 | 兵頭 竜 | 956,450円 | 西予市 |
20 | 毛利 修三 | 893,698円 | 宇和島市 |
30 | 梶谷 大治 | 728,900円 | 八幡浜市 |
24 | 中田 廣 | 690,804円 | 南宇和郡 |
6 | 高山 康人 | 642,764円 | 宇和島市 |
5 | 渡部 浩 | 569,208円 | 西条市 |
7 | 徳永 繁樹 | 457,209円 | 今治市 |
27 | 高橋 英行 | 436,045円 | 八幡浜市 |
32 | 古川 拓哉 | 413,919円 | 新居浜市 |
12 | 宇高 英治 | 394,568円 | 四国中央市 |
21 | 鈴木 俊広 | 390,461円 2017年は942,655円 |
四国中央市 |
19 | 赤松 泰伸 | 336,432円 | 宇和島市 |
16 | 中畑 保一 | 302,031円 | 宇和島市 |
17 | 西原 進平 | 293,437円 | 松山市 |
No | 議員名 | ガソリン代 | 選挙区 |
---|---|---|---|
18 | 本宮 勇 | 232,138円 | 今治市 |
1 | 森高 康行 | 196,470円 | 四国中央市 |
11 | 大西 誠 | 183,446円 | 伊予市 |
10 | 松尾 和久 | 167,795円 | 松山市 |
9 | 福羅 浩一 | 160,839円 | 今治市 |
25 | 西田 洋一 | 153,365円 | 大洲市 |
15 | 川本 健太 | 122,840円 | 松山市 |
13 | 大石 豪 | 114,811円 | 新居浜市 |
28 | 横田 弘之 | 91,922円 | 松山市 |
40 | 福田 剛 | 89,106円 | 今治市 |
4 | 戒能潤之介 | 87,542円 | 松山市 |
3 | 明比 昭治 | 81,437円 | 西条市 |
8 | 三宅 浩正 | 70,707円 | 松山市 |
26 | 松下 行吉 | 63,936円 | 伊予郡 |
2 | 岡田 志朗 | 48,470円 | 大洲市 |
23 | 大西 渡 | 36,667円 | 東温市 |
【 図2. ガソリン・12円/kmなら… 】
第二の問題 「出まかせの説明・不正支出が横行」する申告制度の問題
ガソリン単価37円/kmもメチャメチャですが、自己申告内容もメチャクチャです。
出まかせの説明が大手を振ってまかり通る穴だらけの自己申告制度、何を書いても、何も書かなくてもOK、すべてフリーパス!
自己申告に当たってルールは一切なく、出まかせと思われる申告が山のようにあります。大切な県民の税金を使用するに当って出まかせだらけの自己申告だけで、領収書もなく、チェックも全然ありません。しかも様式が全くバラバラなど完全な無法地帯です。
ここで自己申告制・出まかせの説明・不正の山・モラルハザードの例を、とても全ては書ききれないため、ほんの3例を挙げて見ましょう。
その1中田議員の支離滅裂なガソリン代
その2鈴木議員のメチャメチャな申告内容
その3越智議員、兵頭議員の中身がなくてもOK!
自己申告の必須項目として、①行先(地名)②目的(相手)③要件(結果)などは最低限必須です。証憑書類として使えなければ意味がありません。しかしながらきちんとこれを書いている議員はほとんどいません。
ひどい例として、全議員中ガソリン使用量1位と2位の2人の議員について、書かれているのは、①区間・②距離・③金額の3項目のみです。
順位 | 議員名 | 行先 | 年間ガソリン代 |
---|---|---|---|
1 | 越智議員 | ○○市という行先のみ | 1,161,080円 |
2 | 兵頭議員 | ○○という行先のみ | 956,450円 |
- 越智議員は必須項目である費目名すら書いていません。
- 兵頭議員は休日の使用が異常に多い(約37%)のは、おもに休日に仕事をするのでしょうか?すべて調査研究費というのもありえません。